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放送番組基準

(1) 基本方針 株式会社テレビ神奈川は、放送の公共的使命と社会的責任を認識し、民主主義に基づく言論・表現の自由を守るとともに世論を尊重し、不偏不党の公正な立場に立って真実を伝え、何人からも干渉されない自律的な立場から、視聴者の良識と信頼に応える。 また、放送にあたっては、世界平和の実現、人権の尊重、地球環境の維持改善、健康な生活・文化と福祉の向上、すぐれた教育・教養の普及、産業・経済の健全な繁栄、地域社会の豊かな発展に力を尽くすとともに、正確で迅速な報道に努め、多彩な生活情報、魅力ある娯楽・スポーツ番組などを提供する。 さらに、広告媒体として、真実を伝え、品位を保って、消費者の利益を守るとともに、広告主の事業繁栄に寄与し、広く社会のニーズに応える。 テレビ神奈川は、日本民間放送連盟と日本放送協会が定めた「放送倫理基本綱領」(平成8年9月制定)を尊重し、遵守する。
(2) 番組基準 番組の編成にあたっては、上記の基本方針に基づき、報道番組、教育番組、教養番組、地域・生活情報番組、娯楽・スポーツ番組、および広告などの調和を図り、また社内外の審議機関の意見を参考にして、質的向上と品位および普遍性の保持に努める。
 意見が対立している問題については特に慎重に対処し、多角的に論点を明らかにする。
 また、大規模災害時には機敏に対応し、災害状況の速報にとどまらず、各機関と協力して避難誘導情報や被災者が必要とする生活情報を可能な限り詳細に放送する。

編成する番組種別とその内容は次の通りとする。

  1. 報道番組
    社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組
  2. 教育番組
    知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。
  3. 教養番組
    知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。
  4. 娯楽番組
    スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。
  5. その他
    ⅰ.通信販売:商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。
    ⅱ.その他:上記のいずれにも属さないもの。
(3) 放送基準 個々の番組および広告の放送にあたって守るべき基準の細目については、「日本民間放送連盟 ・ 放送基準」 を準用するものとする。


昭和46年 4月20日 制定

平成 5年 6月17日 第一次改定
    (民放連の放送基準第124条の改正に伴う改定)

平成 9年 5月15日 第二次改定
    (開局25周年時の全面的見直し)

平成11年 4月 1日 第三次改定
    (民放連の放送基準の改正に伴う改定)

平成15年 4月 1日 第四次改定
    (民放連の放送基準の改正に伴う改定)

第四次改定で、1章(3)が次のように改定されました。
(3) プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
             ↓
(3) 個人情報の取り扱いには十分に注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。

平成23年 7月 1日 第五次改定
    (民放連の放送基準の改正に伴う改定)

平成26年11月 1日 第六次改定
    (民放連の放送基準の施行に伴う改定)

平成28年 3月 1日 第七次改定
    (民放連の放送基準の施行に伴う改定)

令和 5年 4月 1日 第八次改訂
    (民放連の放送基準の施行に伴う改定)

令和 6年 4月 1日 第九次改訂
    (民放連の放送基準の施行に伴う改定)