- 20歳の大学生です。半年前から飲食店でアルバイトをしているのですが、学業が忙しくなってきたのでバイトを辞めたい旨店長に言ったところ、僕が抜けることでシフトが回らなくなるので新しいバイトを探してくること、それが嫌なら求人広告を出すので僕が費用を支払うこと、という条件を出されてしまいました。この場合はどうすればよいのでしょうか?
連絡無しに辞めた場合は損害賠償を請求するとも言われています。
お知恵をお貸し頂けると幸いです。助けてください! - ペンネーム「やましろ」様
やましろさん、こんにちは。 飲食店でアルバイトをしているということは、やましろさんと飲食店との間に労働契約が締結されているということです。そして、その飲食店の店長に対してアルバイトを辞めたいという意思を伝えることは、労働契約の終了事由にあたります。
民法627条1項には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と定められています。
一般的に、学生の飲食店でのアルバイトにおいて契約期間が設けられているケースは少ないと思いますので、やましろさんは、2週間前にその店長に対して辞める意思表示をすることで雇用契約を解約することができると考えられます。この解約の申入れは時期や理由を問いませんし、その店長の合意は不要です。ただし、今回のようにトラブルになる可能性がある場合には、2週間前に解約の申入れをしたことを証明するために、退職届を提出しておいた方が無難です。もちろん控えを取っておいてください。
そして、民法627条1項により解約の申入れをした場合に、その店長がやましろさんに代わりのアルバイトを探してくるように求めたり、求人広告の費用を請求したりすることには、法律上の根拠がないと思われます。
今回、やましろさんはアルバイトを辞めたい旨をその店長に伝えたのですから、連絡なしに辞めるわけではありません。よって、2週間が経過すれば、そのアルバイトを辞めることができます。またやましろさんには、代わりのアルバイトを探したり、求人広告の費用を支払ったりする義務がありませんので、その点について損害を賠償する必要はないと考えます。
なお、就業規則で上記と異なる定めがある場合等は、一概に上記と同じ結論になるとは限りません。労働基準監督署にご相談されることをおすすめします。