- 短大時代の友人に突然呼び出され行くと連鎖販売の勧誘をされました。
その友人とは毎月四人のグループとして会うことはしていましたが二人きりで会うことは短大時代から今まで一度もありませんでした。こちらとしてはその友人が何かみんなの前では言いにくい話でもあるのかと思いわざわざ新幹線に乗って会いに行きました。正直彼女には裏切られたという気持ちを感じました。
いろいろ勧誘について調べましたが勧誘するにはまず呼び出す時に自分がどの会社の人間で勧誘をすることを知らせなくてはならないとなっているようでした。
彼女に対して何か公な場で間違い、違反を指摘することはできないのでしょうか。 - ペンネーム「西子」様
「西子」さん、こんにちは。
連鎖販売取引は、いわゆるマルチ商法と呼ばれており、特定商取引に関する法律で規制されているものの、禁止はされておりません。しかし、特定商取引に関する法律33条の2により、勧誘者が連鎖販売取引をしようとするときは、「その勧誘に先立って」、その相手方に対し、連鎖販売取引を実質的に統括する者の氏名又は名称、連鎖販売取引について勧誘をする目的である旨、勧誘に係る商品の種類などを明らかにしなければならないと定められています。おそらく「西子」さんは、友人に呼び出された時が、特定商取引に関する法律33条の2の「その勧誘に先立って」にあてはまるとお考えになったのではないでしょうか。つまり、その友人が「西子」さんを呼び出した時に、法律に定められた事項を明らかにしなかったことが、違法な行為であるか否かを確認したいというご質問だと受け取りました。
残念ながら、条文の「その勧誘に先立って」が、呼び出しの時を含む可能性は低いと考えます。例えば、「西子」さんとその友人が当日待ち合わせ場所で会って喫茶店に入り、飲み物を注文した後でも、実際にその友人が連鎖販売取引の勧誘をする前であれば「その勧誘に先立って」といえるため、必ずしも呼び出しの時から連鎖販売取引の勧誘である旨を明らかにしなければならないとは解されないからです。連鎖販売取引の勧誘行為が違法でない以上、その友人に法的な責任を問うことは難しいと思います。