病気やけがなどで障がいが残ったときに、
一定の要件を満たしていると受給できま
す(20歳前に初診のある障がいも対象で
す)。
請求を希望する人は、電話でお問い合わ
せください。
初診日(障がいの原因となった病気やけ
がで初めて医師の診察を受けた日)に国
民年金第2号被保険者(厚生年金等の被
用者保険の被保険者)または国民年金第
3号被保険者(第2号被保険者である配
偶者に扶養されている人)だった人は、
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